《 香芝市介護支援専門員連絡会 会則 》 

【 第1章  総 則 】

第1条 (名称)

本会は、「香芝市介護支援専門員連絡会」(以下、本会)と称する。

第2条 (目的)

本会は、会員相互の交流・情報交換・研修・行政機関や他職種との連携・交流を行い、専門職としての介護支援専門員の質の向上、社会的地位の確立を目指し、それらを通して、地域包括ケアシステムにおける医療と介護の連携、地域ケア体制の充実に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)

本会は、第2条の目的を達するために、次の事業を行なう。

  • 会員相互の交流・情報交換を図る事業(連絡会、部会の開催等)
  • 会員の適正な業務の確保を図る事業(調査・研究、保険者・地域包括支援センターとの意見交換等)
  • 会員の質の向上を図る事業(研修会等)
  • 会員の活動及び介護保険制度の推進に関わる広報・啓発を図る事業
  • その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第4条 (部会)

   円滑な事業を行うために、部会(別紙)を設置し、会員はいずれかの部会に所属する。部会の変更、増減は総会の承認を得るものとする。

 

第5条 (会計)

  • 本会の経費は、会費及びその他の収入をもってあてることとする。
  • 本会の会計年度は、毎年4月1日から、翌年3月31日とする。
  • 会員は会費を納入しなければならない。会費は、事業所ごとに年額 2,000円とする。
  • 既納の会費及び拠出金は返還しない。
  • 前年度の収支決算報告の監査を受け、総会の承認を得るものとする。

【 第2章  会 員 】

第6条 (会員)

本会の会員を次のように定める。

   1.会員は香芝市内、または周辺市町村に事務所を有する居宅事業所。その事業所に所属する介護支援専門員。

2.本会の目的に賛同する居宅事業所以外の施設・事業所に所属する介護支援専門員。

第7条 (入会・退会等)

  • 入会

会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を代表に提出し、会費を納め、役員会の承認を得る。

  • 退会

 会員は、文書をもって退会の意思を代表に提出して、退会する。

  • 除名

 会員が本会の名誉を著しく傷つけ、または会則や倫理に反する重大な行為をした場合、役員会の議決により除名することができる。

【 第3章  役 員 】

第8条 (役員)

本会は、次の役員をおく。

  1.会長     1名

  2.副会長    2名

  3.運営委員   約10名(正副会長を含む)

第9条 (役員の選出)

  • 会長・副会長は運営委員からの互選とし、就任については、総会で承認を受けるものとする。
  • 運営委員は、役員からの推薦を受け、総会で承認を受けるものとする。

第10条 (役員の職務)

  • 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
  • 副会長は、会長を補佐し、場合によっては、その職務を代行する。(会計を兼務する。)
  • 運営委員は、各部会の世話役、書記等を担い、本会の会務を執行する。

第11条 (任期)

   役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。次期役員が就任するまでは、前任者が代行する。

第12条 (解任)

   心身の都合により、職務の執行が困難と認められた時、職務上の義務違反等ふさわしくない行為があったと認められた時には、役員会の議決により、解任することができる。

【 第4章  総 会 】

第13条 (定期総会)

1.定期総会は、本会の最高の決定機関であり、次の事項を議決する。

 (1)事業計画、収支予算、事業報告及び収支決算に関する事項

 (2)役員の選任または解任に関する事項

 (3)会則等の制定及び改廃に関する事項

 (4)その他、本会の運営に関する重要な事項

2.総会は、年1回以上開催し、会長がこれを招集する。

3.総会は会員の過半数をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決する。

4.総会の議長は、役員の中から選出する。

第14条 (議事録)

   総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

  • 日時及び場所
  • 会員総数及び出席者数
  • 審議事項
  • 議事の経過の概要及び決議の結果

第15条 (役員会)

年間数回、会長が召集し開催するものとし、次の事項を議決する。

1.総会において議決した事項の執行に関すること

2.総会に付議すべき事項

3.その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること

役員会の議事については、総会同様の議事録を作成しなければならない。

附則  この会則は、令和3年4月1日から施行する。